看護師による特定行為の包括同意についてのお願い
特定行為と特定看護師
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。この行為は、厚生労働省の「特定行為に係る看護師の研修制度」により養成された看護師だけが実践可能であり、これを行う看護師を特定看護師(特定行為看護師)といいます。
特定看護師が特定行為を実践することで、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、看護の専門性を最大限に発揮でき、また、医師と共に想定した病態の範囲内で患者さんの状態に応じて適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することが可能となります。
特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページを参照ください。
特定看護師が特定行為を実践することで、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、看護の専門性を最大限に発揮でき、また、医師と共に想定した病態の範囲内で患者さんの状態に応じて適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することが可能となります。
特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページを参照ください。
当法人で実施している特定行為区分
・気管カニューレ交換
・胃瘻カテーテル交換
・脱水時の輸液補正
・褥瘡などの壊死組織の除去
特定行為区分については前述の厚生労働省のホームページを参照ください。
・胃瘻カテーテル交換
・脱水時の輸液補正
・褥瘡などの壊死組織の除去
特定行為区分については前述の厚生労働省のホームページを参照ください。
看護師の特定行為への包括同意について
特定行為の実施にあたり、本ページ記載による包括同意をもってご了承いただいたものと判断させていただきます。
同意いただけない場合は、個別にお申し出ください。同意いただけない場合でも治療および看護上の不利益を被ることはありません。
ご理解とご協力をお願いいたします。
同意いただけない場合は、個別にお申し出ください。同意いただけない場合でも治療および看護上の不利益を被ることはありません。
ご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
本件につきまして、同意いただけない場合やご相談などございましたら下記窓口へお申し出ください。
相談窓口:地域医療連携室(病院1階・平日9:00~17:00)
相談窓口:地域医療連携室(病院1階・平日9:00~17:00)
















